郵送での住所変更
 

郵送での住所変更(住所移転届書の作成)

 お引越し等で住所が変わられた際には、お早めに住所変更のお手続きをお願いいたします。
 なお、住所変更のお手続きは、すべての口座に対して必要です。投資信託・国債・特定口座も、住所変更のお手続きが必要です。
 住所変更のお手続きがされていない場合、貯金等に関する重要なお知らせや、投資信託・国債・特定口座に関する取引残高報告書等がお客さまのお手元に届かなくなることがあります。

ご利用の流れ

  • ① ご用意いただくもの
  • 事前に、以下のものをご用意ください。
  • ・プリンター
  • ・A4サイズの白い用紙(最大5枚)
  • ・縦型の定型封筒
  • ・お届け印
  • ・新住所が記載された本人確認書類のコピー
  • ・マイナンバー確認書類(投資信託・国債・特定口座も住所変更される場合のみ)
  • ② 必要事項の入力
パソコンで入力フォームに、必要事項を入力してください。
  • ③ 印刷
プリンターで住所移転届書および住所変更手続きの手順(宛名)を印刷してください。
A4サイズの白い用紙に、片面ずつ印刷してください。
白黒・カラーのいずれでも構いません。
  • ④ ご署名およびお届印の押印等
印刷した住所移転届書(届書Aまたは届書B-1)に、おなまえを記入(自署)のうえ、お届け印を押印してください。
投資信託・国債・特定口座の住所変更のお手続きをされる場合は印刷した住所移転届書(届書B-2)に、マイナンバーを記入してください。
  • ⑤ 宛名の封筒への貼付・封筒への封入
  • ⑥ ポストへの投函

郵送での住所変更をご利用いただける口座の種類

個人名義での口座開設の場合に限ります。
成年後見人・利用代理人等の代理人様を設定している口座、事業用途の口座、法人・団体名義の口座はご利用いただけません。
お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お手続きください。
  • ・通常貯金・通常貯蓄貯金(※1)
  • ・定額貯金・定期貯金・自動積立定額定期貯金・満期一括受取型定期貯金(※1、※2、※3)
  • ・振替貯金
  • ・投資信託口座(※4、※5)
  • ・国債口座(※1、※4、※6)
  • ※1 マル優、マル特をご利用の口座はご利用いただけません。
    お手数ですが、非課税申告書等をご提出いただいているゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お手続きください。
  • ※2 財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金、国債定額定期貯金はご利用いただけません。
    お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お手続きください。
  • ※3 自動積立定額定期貯金、満期一括振替受取型定期貯金を住所変更する場合は、引き落とし口座に指定している通常貯金もあわせてご入力ください。
  • ※4 特定口座を含みます。
  • ※5 非課税(NISA)口座を含みます。ジュニアNISA口座の場合はご利用いただけません。
    お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局の貯金窓口で、お手続きください。
  • ※6 国債口座の記号番号の記号1桁目が「9」、5桁目が「3」の口座はご利用いただけません。
    お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お手続きください。

ご利用上の注意点

  • ■以下のいずれかに該当する場合は、ご利用いただけません。
  • お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、お手続きください。(投資信託口座をご利用で以下に該当するお客さまは、お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局の貯金窓口で、お手続きください)
  • ①氏名・お届け印の変更をともなう場合
  • ②日本国外の住所への住所変更の場合
  • ③振替貯金の加入者払込店・払出店や小切手払店の変更をご希望の場合
  • ■米国市民、米国居住者、米国永住権保有者、米国法人等に該当するお客さまへ
  • 米国の税法である「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」により、各種お取引の際に米国人示唆情報を
  • 確認した場合は、IRS(米国内国歳入庁)への情報開示に関する同意書等の提出をお願いしています。
  • ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
  • 同意書等を提出いただけない場合は、お取引をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • ■口座を複数ご利用のお客さまへ
  • 口座ごとに住所変更のお手続きが必要です。入力フォームに、すべての口座の記号番号を入力してください。
  • 入力いただいた口座のみ、ご登録の住所を変更いたします。
  • なお、1回の入力フォームに入力できる口座数は以下のとおりです。
  • ●通常貯金・通常貯蓄貯金・定額貯金・定期貯金・振替貯金・自動積立定額定期貯金・満期一括受取型定期貯金:合わせて5件
  • ●投資信託口座:1件
  • ●国債口座:1件
  • 上記口座数を超える場合は、お手数ですが、複数回に分けて作成してください。
  • ※投資信託、国債、特定口座は、ご指定いただいている決済口座(通常貯金)ごとにご入力いただく必要がございます。お手数ですが、ご指定いただいている決済口座(通常貯金)を複数お持ちのお客さまは、通常貯金の口座記号番号ごとに複数回に分けて作成してください。
  • ■お引っ越し前のお客さまは、ご利用いただけません。
  • 新住所が記載された確認書類が必要となるため、お引っ越し後、市区町村役所等への住所変更届完了後にお手続きください。
  • ■お手続完了までの日数について
  • 郵送による住所変更のお手続きは、必要書類が当行に到着してから2週間程度で完了します。なお、お手続完了のお知らせは行いませんので、あらかじめご了承ください。
  • ■ご提出いただいた書類に不足等があった場合送付書類一式を返却します
  • 新しい住所が確認できる本人確認書類が同封されていない場合や届書に必要事項をご記入いただけていない場合、届書に記載・押印いただいたおところ・おなまえ・お届け印等が該当の口座のおなまえ・お届け印や住所確認書類の内容と一致しない場合等は、住所変更のお手続きを受付できないことから届書等一式を返却いたします。
  • また、お電話でお届け内容を確認させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • なお、お届けいただいた内容以外の貯金などがございましても、その貯金の変更手続きは行いませんのでご了承ください。
  • ■投資信託・国債・特定口座の住所変更を含まないお客さま
    • ご本人様のお名前と新しいご住所を確認できる資料として、以下のいずれかの書類1種類のコピーを必ず同封してください。
      • ・運転免許証(新住所が裏面に記載されている場合は、表面と裏面)
      • ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
      • ・身体障害者手帳
      • ・精神障害者保健福祉手帳
      • ・療育手帳
      • ・戦傷病者手帳
      • ・旅券(パスポート)(顔写真ページ・所持人記入欄のページ)
      • ・マイナンバーカード(表面)
      • ・写真付きの公的書類
      • ・各種保険証
      • ・国民年金手帳
      • ・児童扶養手当証書
      • ・特別児童扶養手当証書
      • ・母子健康手帳(母および子に限る)
      • ・在留カード   等
      • ※以下の点にご注意ください。
      • ・氏名・新たな住所・生年月日・書類の発行者・有効期限または発行日が記載されているすべてのページのコピーを同封してください。
      • ・お申し込み受付時点で有効期限内または有効なものに限ります。
        なお、有効期限の表示のない書類の場合は、発効後6か月以内のものに限ります。
      • ・運転免許証などに記載された本籍地の情報は不要ですので、マスキングしてお送りください。
      • ・お送りいただきました書類は、原本であっても返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
      • ・在留カードをお持ちの方は、必ず在留カードのコピーを同封してください。
      • ・2020年2月4日以降に申請された旅券には、所持人記載欄(住所記入欄)がなく、新住所を確認できないため住所変更のお届けにはご利用いただけません。
      • ・各種健康保険証の写しを同封いただく場合は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキングのうえ、同封してください。
      • ・国民年金手帳等(その他年金証書等、「基礎年金番号」の記載のあるすべての書類を含む)の写しを同封いただく場合は、「基礎年金番号」をマスキングのうえ、同封してください。
      • ・マイナンバーカードの写しを同封いただく場合は、裏面の写しは同封しないでください。
  • ■投資信託・国債・特定口座の住所変更を含むお客さま
    • ご本人様のマイナンバー、お名前新しいご住所を確認できる資料として、下図を参照いただき、該当する書類のコピーを必ず同封してください。
    • マイナンバー確認書類 住所等 確認書類(※1) 同封する書類数
      マイナンバーカード(表面・裏面)(※1) (不要です) 1種類
      以下のいずれか1種類
      ・通知カード(※1)
      ・住民票の写し(※2)
      ・住民票の記載事項証明書(※2)
      +

      +
      顔写真ありの書類1種類

      顔写真なしの書類2種類

      2種類

      3種類
    • ※1 新しいご住所の記載があるものに限ります。
    • ※2 マイナンバーの記載があり、かつ、発行から6か月以内のものに限ります。
    • 顔写真ありの書類(以下のいずれか1種類
    • ・運転免許証(新住所が裏面に記載されている場合は、表面と裏面)
    • ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
    • ・身体障害者手帳
    • ・精神障害者保健福祉手帳
    • ・療育手帳
    • ・戦傷病者手帳
    • ・旅券(パスポート)(顔写真ページ・所持人記入欄のページ)
    • ・在留カード
    • ・写真付きの公的書類
    • 顔写真なしの書類(以下のいずれか2種類
    • ・各種保険証
    • ・国民年金手帳
    • ・児童扶養手当証書
    • ・特別児童扶養手当証書
    • ・母子健康手帳(母および子に限る) 等
    • ※うち1種類は、国税・地方税や公共料金の領収書でも可能です。
    • ※「マイナンバー確認書類」として「住民票の写し」または「住民票の記載事項証明書」を同封される場合、同書類を「住所等確認書類(顔写真なし)」として重複使用することはできません。お手数ですが同書類以外の「住所等確認書類」を同封してください。
    • ※以下の点にご注意ください。
      • ・氏名・新たな住所・生年月日・書類の発行者・有効期限または発行日が記載されているすべてのページのコピーを同封してください。
      • ・お申し込み受付時点で有効期限内または有効なものに限ります。
        なお、有効期限の表示のない書類の場合は、発行後6か月以内のものに限ります。
      • ・在留カードをお持ちの方は、必ず在留カードのコピーを同封してください。
      • ・2020年2月4日以降に申請された旅券には、所持人記載欄(住所記入欄)がなく、新住所を確認できないため住所変更のお届けにはご利用いただけません。
      • ・運転免許証などに記載された本籍地の情報は不要ですので、マスキングしてお送りください。
      • ・お送りいただきました書類は、原本であっても返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
      • ・各種健康保険証の写しを同封いただく場合は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキングのうえ、同封してください。
      • ・国民年金手帳等(その他年金証書等、「基礎年金番号」の記載のあるすべての書類を含む)の写しを同封いただく場合は、「基礎年金番号」をマスキングのうえ、同封してください。

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